1981-06-04 第94回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
有罪になっているそこのところの大きな一つの決め手になったのは、購入券制度が現実に行われていないこと、しかしそれと比べてそのやみ行為をやったということはこれはもう別なんだと、そのやみ行為をやったことそのものは非常に反社会的だと、そういうことをきちっと述べているのですよ。
有罪になっているそこのところの大きな一つの決め手になったのは、購入券制度が現実に行われていないこと、しかしそれと比べてそのやみ行為をやったということはこれはもう別なんだと、そのやみ行為をやったことそのものは非常に反社会的だと、そういうことをきちっと述べているのですよ。
もう一つは、購入券制度に見られるように、制度のたてまえと実態とが著しく乖離をしておるという問題が実際にあるわけであります。このまま放置いたしてまいりますと、せっかく消費者からも生産者からも堅持してほしいというこの制度が、食管の制度が空洞化してまいるということになりますと、いろんなやはり批判が起きてまいる。
それからまた、購入券制度、配給割り当て制度に見られますように、実態として実施できない、守れないような姿の法律の形が目立ってきておるというようなことも指摘されるわけでございまして、こういった面につきましてはいわゆるマイナス面というふうに考えられますので、今回の法律改正におきまして、制度の基本は維持しながらこういったマイナス面を是正をしてまいろうというふうに考えておる次第でございます。
そうは言うものの、現段階においては、購入券制度のような法と実態の乖離、やみ流通の公然化とこれに対する法的措置の不徹底、無力化といった事態に陥っております。 それにもかかわらず、いやそれだからこそ、食管法の基本原則に立ち返り、その本来の機能を回復しなければなりません。
○松本(作)政府委員 購入券制度を発動する場合は、いわば緊急に食糧の確保を図る必要がある場合でございますが、具体的には、海外におきまして異常な食糧不足が起こり、国内に対する輸入食糧の供給がストップするというようなことが考えられるわけでございます。そういうふうな状況になりました場合には、この法律の規定に基づきまして配給制度を復活するようにしていきたいと考えております。
第十三条ノ二は、地方公共団体に対する報告命令に関する規定でありますが、この規定は購入券制度の実施等の配給統制の強化に伴って設けられたものでありますので、今回の改正の趣旨に従い、これを削除することとしております。
しかし、一方で、現行の米の管理制度が主として食糧不足時を想定して現行法ができておるわけでありまするし、また購入券制度に見られるように、制度のたてまえと実態が乖離をしておりまして、このままでは現在の需給事情等に即応し切れず、米の生産、流通、消費の各般の面にわたりいろいろな問題を起こしておるわけであります。
方向といたしましては、やはり現在食管制度が抱えております問題を解決していくということでございまして、米の過剰問題を解決をしていく、また、消費者の需要の動向に即応した品質別の供給と価格の形成というようなことを図るための流通条件の整備をしていく、また、購入券制度に見られますような制度のたてまえと実態がかけ離れておるというようなものを是正していく、さらには、食管財政を健全化いたしまして、管理経費の節減、合理化
次に改正第二点の食糧配給公団関係でありますが、政府は明年三月までに食糧配給公団を廃止するという方針の下に、その間において末端配給機構及び中間卸売機構等の民営移管乃至その確立、消費者の利便の増大を目途とする登録制度の実施等の措置を漸次行い、以て公団の整理解体を円滑に遂行せんと企図いたしているのでありまして、整理完了後は食糧需給特別会計から卸機関、小売を通じ、購入券制度により消費者に主要食糧が配給せられる
その大要を申し上げますと、一、食糧配給公団の存続期間を一箇年延長いたし、その間に逐次円滑な整理解体をはかること、二、右の整理解体中に新たに小売ないし卸売の販売業者ができるのでありますが、これに対し都道府県知事は、消費者への配給が計画通りに実施できるように食糧配給公団及び市町村長に指示すると同様に、配給計画の実施に必要な事項を指示し得ること、三、これら販売業者の主要食糧の売買には購入券制度を適用すること
○山村委員 本日のこの提案理由の説明によりますると、販売業者は主要食糧の購入雰制度を適用して、購入券がなければ売買をしてはならないという一項が説明されておりまするが、これは実は與党といたしましても、いささか初耳の感があるのでありますが、はたして購入券制度というものは、具体的にはどういう方法によつて取扱われんとするものでありましようか。その説明をちよつとお伺いいたします。
又この販売業者の主要食糧の売買は購入券制度を適用致しまして、これらの販売業者は、購入券によらなければ主要食糧を売買してはならないことと致しております。更に現在食糧配給公団の役職員に、関係企業である保管、加工、輸送の株式取得を禁じておりますが、公団存続中の今後におきまする販売業者の発生に伴いまして、これに販売を加えその間の非違を防止をしたわけであります。